生前対策・相続税申告サポート(相続110番)

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生前対策サポートプランのご案内



  

相続でお悩みの方へ

相続にはさまざまな法律・制度が存在しますし、遺族間の言い分をとりまとめていく必要があるでしょう。
当事務所では、他士業とタッグを組んだ「渋谷の相続110番」にて、さまざまな事案に対応しております。無料相談も開催しておりますので、気軽にお問い合わせください。

1.「生前対策節税プラン」

内容

相続税を支払うより節税効果が望める各種提案を行います。特に事業主の場合は、事業承継とセットで検討する必要があるでしょう。
現在の資産価値を最大化するのか、将来に渡る課税額を抑えるのかによって、採るべき戦略が異なってきます。

費用
遺産総額料金
1億円未満 10万円
2億円未満 20万円
3億円未満 30万円
4億円未満 40万円
5億円未満 50万円
5億円以上 ご相談

※費用は全て税抜き表示となっております。

2.「遺言書の起案・作成サポートプラン」

内容
  • 財産調査とその評価
  • 遺言内容の起案
  • 遺言書作成に必要な証人2人の手配
  • 公証人へ支払う費用や戸籍謄本などの実費

※海外財産など、高度な手続きが必要となる場合は実費を申し受けます。

費用
相続財産額費用
4,000万円未満 7万円(税別)
8,000万円未満 9万円(税別)
1億円未満 12万円(税別)
1億円以上 ご相談

※費用は全て税抜き表示となっております。

3.「贈与税申告プラン」

費用・内容
内容費用
贈与税申告書の作成 1万円より
効果的なプランニング 3万円より

知って得するお役立ち情報 ※贈与編

生前贈与の進め方によっては、相続税よりも低い課税額で資産のバトンタッチを行うことが可能です。
また、いずれご両親が不幸に見舞われ、そのたびに相続税を納めるケースに比べれば、納税機会を1回分パスすることも可能です。

相続税申告サポートプランのご案内

相続税申告をお考えの方へ

相続税制の改正により、納税対象者の数は増加しています。
当事務所では無料相談を行っていますので、対象となるかどうかも含めて、現在の状況を確認してみませんか。複雑な「相続の仕組み」を、かみくだいて丁寧にご説明いたします。

1.「相続税申告ライトプラン」

内容

財産と相続人の範囲が把握できていて、もめ事などが生じていない場合、相続税の申告手続きのみを代行する当プランがお勧めです。
「相続税申告書」「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」などを別途ご用意ください。

費用
遺産総額費用
7,000万円未満 30万円
1億円未満 40万円
1億5,000万円未満 50万円
2億円未満 60万円
2億円以上 ご相談

※費用は全て税抜き表示となっております。

2.「相続税申告スタンダードプラン」

内容
  • 「相続税申告書」「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」の作成
  • 不動産などの資産評価
  • 預金移動の調査
  • 申告手続きの代行
  • その他、一般的なアドバイス
費用
遺産総額費用
7,000万円未満 40万円
1億円未満 50万円
1億5,000万円未満 60万円
2億円未満 70万円
2億5,000万円未満 85万円
3億円未満 100万円
4億円未満 140万円
5億円未満 160万円
5億円以上 ご相談

※費用は全て税抜き表示となっております。

諸注意

諸手続きに必要な手数料や法定費用は、実費分を申し受けます。
個人事業主で準確定申告書の作成が必要な場合も、別途費用がかかります。
その他、複雑な事情が内在する場合、事前に追加費用のご説明をいたします。

知って得するお役立ち情報 ※相続税申告編

相続が発生したら、財産と相続人の範囲をすべて把握するようにしてください。その際に気をつけたいのは「負債の有無」です。
必要に応じて、相続放棄の手続きも検討しましょう。また、法定相続分に従わずとも有効な分け方が存在しますので、遠慮なくご相談ください。

相続税納付のフローチャート
項目手続き期日
相続発生 最寄りの役所に死亡届を提出してください。

7日以内

遺言書の確認 「自筆証書遺言」の場合、裁判所による検認手続きが必要になります。 四十九日法要の前後
遺産範囲の確定 個人だけを対象とし、相続されない資産や権利義務に注意しましょう。
相続人の特定 戸籍謄本を収集することで把握できます。
相続放棄の判断 負債を免れたい場合、家庭裁判所に「相続放棄」を申立てることが可能です。ただし、プラスの財産も失いますのでご注意ください。 3カ月以内
準確定申告 被相続人が死亡した時点までの所得について確定申告を行います。 4カ月以内
遺産分割協議書の作成 登記の変更や凍結された銀行口座の解凍などの場面で、必要になる場合があります。
相続税の申告と納付 被相続人の住所を管轄する税務署に提出します。 10カ月以内

 

TEL:03-3485-3061

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